相続人代表者指定届に関する通知が届いたら?役割とあなたがやるべきこと
身近な人が亡くなると、死亡届や葬儀の手続き、初七日法要など
やらなければいけないことがたくさんあり、
何をどこからやればいいのか、パニックになりますよね。
いざその時になると、
ショックで何も考えられなくなるようなこともあります。
事前にやるべきことを把握しておかないと
思わぬトラブルになってしまうケースも多々あります。
そんな中で、市役所から
「相続人代表者指定届」の提出を求める書類が
届くことがあります。
(誰がどのくらい相続するかも決まっていないうちに
相続人代表者を指定してしまって良いのか?)
と不安になる方も多いようです。
そこでこの記事では「相続人代表者指定届」が
どういう書類なのか?詳しくお話していきます。
「納税通知書」を誰に送付するかを指定する書類
「相続人代表者指定届」は、不動産の持ち主が亡くなった際に、
亡くなった人の代わりに固定資産税の納税通知書を受け取る人を
指定する書類のことです。
この書類の提出を求められたということは、
役所から「納税通知書を誰に送ればいいか、教えてください!」
と聞かれているものと思ってください。
役所としては、誰に書類を送るべきかわかりませんし、
法定相続人全員に通知するのも手間ですし、
同じ納税通知書が何枚も届けばトラブルにもなりかねません。
これはあくまで「書類の送付先を聞かれているだけ」で、
通知が来たから納税の義務を負わされるわけではありません。
相続人代表者指定届を提出したからと言って
相続が確定するわけでないのでご安心ください。
放置してもペナルティはなし。役所が勝手に決めます。
相続人代表者指定届を提出しなくても、
ペナルティが課されることはありません。
役所側で送付先を決めて、
その人に納税通知書が送られることになります。
固定資産税を支払う人と別の人に送付されると
少々手間になってしまうので、
しっかり提出しておきましょう。
誰かが納税しなければならない状況は変わらない!
相続人代表者指定届を提出したからと言って
書類を受け取る人が納税の義務が課されるわけではありません。
提出した人が相続の持ち分が増えるなんてこともありません。
しかし、相続が確定していなくても
固定資産税の納税は必要です。
通知されたまま放置していれば
当然督促や差し押さえに発展しますから
注意しましょう。
相続が確定するまでは
代表者が立て替えるか、2分の1ずつ負担をするなどして、
相続確定後に精算するなどの対応をしましょう。
相続放棄する場合は固定資産税を支払う必要はない
相続放棄をする場合は
固定資産税を支払う必要はありません。
ただし、相続放棄をした事実は市役所は知らないので
別の人に相続人代表者指定届を提出してもらうか、
「相続放棄申述受理通知書の写し」、「相続放棄申述受理証明書」
の2つを提出して相続放棄したことを伝える必要が出てきます。
相続人代表者指定届に関する通知が届いたあなたがやるべきこと
あなたのもとに通知が届いたら
やるべきことはシンプルです。
1.誰のところに書類を送ってもらうか決める・相談する
2.相続人代表者指定届のテンプレートを
各市役所のホームページからダウンロードする
3.記入例に従って必要事項を記入する
4.わからなければ【市役所】に相談(印鑑を持参)
以上です。
相続人代表者指定届は難しい書類ではありません。
慌てずに落ち着いて記入し、提出しましょう。