節税対策に!相続税が非課税になるもの
相続が発生した場合、取得した財産には相続税がかかります。
しかし、特定の家族の事情によって
相続税の免除や優遇(控除)される制度があります。
すべての資産に相続税が課税されるわけではなく、
課税されず非課税となる財産もあります。
様々な制度や非課税枠を把握しておくことで節税対策になり、
相続税を余分に支払わずに済みます。
ぜひ参考にしてください。
まずは知っておきたい3つの非課税枠
1.基礎控除
相続税を計算する上で欠かせないのが「基礎控除」です。
別の記事(相続税の基礎控除額とは?わかりやすく解説)でも紹介していますが
相続が一定金額以下であれば相続税が課税されない
ボーダーラインが存在します。
遺産がボーダーラインに達していなければ
相続税はゼロ円になり、課税せずに済みます。
3000万円+(600万円✕相続人の人数)=基礎控除額
相続人の人数は実際に相続する人数ではなく
税法で決められている法定相続人に該当する人数を当てはめます。
2.生命保険に対する非課税枠
被相続人が生命保険に加入していた場合、支払われる死亡保険金に対して
非課税枠を適用することができます。
500万円✕相続人の人数=非課税額
たとえば相続人が配偶者と子2人の3人の場合は、
500万円✕3人=1500万円 がボーダーラインとなります。
支払われる死亡保険金が非課税枠に収まっていれば
死亡保険金に相続税はかからなくなります。
3.配偶者への大幅な税額控除
配偶者が相続する財産については大幅な税額控除の優遇措置がとられます。
1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分
のいずれか高い方が非課税枠となります。
配偶者は1億6000万円までの相続遺産であれば
相続税は一切かからないということです。
非課税財産と優遇措置
その他の財産についても、非課税になるものがあります。
特定の場合においては控除の優遇措置がとられるものもあります。
・死亡前から所有していた墓地、仏壇、仏具、祭具
礼拝の対象とされている財産は非課税の対象になります。
ただし純金製などの極端に高額なものは課税対象になる場合があります。
相続発生後に新たに購入した墓地などの購入費用などは控除されません。
そのため亡くなる前に購入しておくことで節税対策になります。
・国や地方自治体に寄付した財産
相続税の申告期限までに国や地方自治体、特定の公益法人に寄付した場合、
寄付した相続遺産については課税対象になりません。
なお、申告期限は死亡を知った翌日から10ヶ月以内となっています。
・公共事業用財産
児童養護施設やお寺の土地などの公益目的の事業に充てる財産については
相続税が課税されません。ただし、財産を取得してから2年経っても
公共事業に使われていない場合はさかのぼって課税されます。
・障害者控除
障害者が相続する場合に相続税の控除が受けられます。
一般障害者の場合・・・10万円✕満85歳までの年数
特別障害者の場合・・・20万円✕満85歳までの年数
・未成年者控除
未成年者が相続する場合にも相続税の控除が受けられます。
10万円✕満20歳までの年数
・相続が連続した場合の相次相続控除
10年以内に2回以上相続が連続した場合にも相続税の控除が受けられます。
法定相続人に限り、前回の相続税のうち一定の割合を、
今回の相続税額から控除することができます。
このような非課税枠や税額控除を賢く利用することで
相続税を抑えることができ、節税対策になります。
あらゆる規定をすべて理解するのは難しいですし、
控除対象になるのか判断が難しい場合もあります。
詳しい内容は相続を専門とした税理士に相談しましょう。