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相続税の基礎控除額とは?わかりやすく解説

身近な人が亡くなってしまったときに、必ず発生するのが相続です。
相続する際には当然相続税がかかってしまうのですが、
ボーダーラインに達しなければ相続税は発生しません。

相続の問題は誰もが発生するものの、
相続税を払うことになるかどうかは、
ボーダーラインに達しているかどうかがポイントになります。

そのボーダーラインになる金額というのが
「相続税の基礎控除額」と呼ばれています。

確定申告のときにも基礎控除額は登場しますよね。
所得税と同じように相続税にもボーダーラインがあり、
納税しなくて良いラインがあるということです。

相続税の基礎控除額の計算方法は次のようになっています。

3000万円+(600万円×法定相続人の人数)=相続税の基礎控除額

たとえば法定相続人が3人であれば、

3000万円+(600万円×3人)=3000万円+1800万円=4800万円

4800万円が基礎控除額になります。
この金額よりも遺産の金額が多ければ課税されますし、
この金額よりも遺産の金額が少なければ課税になりません。
基礎控除額を下回る場合は申請も必要ありません。

法定相続人の範囲ですが、
まず配偶者は必ず法定相続人になります。
配偶者以外の親族には優先順位がつけられています。

第1順位:子ども
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹

第1順位に該当する人がいればその人が法定相続人になり、
該当する人がいない場合は第2順位に該当する人が法定相続人になります。
たとえば配偶者・長男・長女・母親・兄・弟がいる場合、
配偶者と、第1順位に該当する長男・長女までの3人が法定相続人です。

この法定相続人については
「実際に渡す相続する人数とは別」と考えてください。

たとえば遺言書で長男や弟、遺族以外の人に相続する場合や
相続放棄した人がいたとしても
基礎控除額の計算には税法で該当する人数を計算します。

ちなみに基礎控除額を増やすには
法定相続人を増やす必要があります。
法定相続人が1人増えると基礎控除額が600万円アップします。
納税しなくていい範囲が増えるということです。

法定相続人を増やすには子どもを増やすと良いのですが
現実的でない場合は養子縁組が有効です。
養子縁組は親子関係にない人を法律上の親子関係にできる制度です。
養子縁組を行うと子どもの人数が増えるので法定相続人が増えます。

ただし、実子がいる場合は1人まで
実子がいない場合は2人までと決まっています。

・・・とはいえ、基礎控除額がわかったとしても
財産の計算を正確に行い、早めの節税対策を行わなければ
多額の相続税を課税されてしまうことになります。

相続税対策は早ければ早いほど様々な対策ができますから
余裕を持って税理士に相談しましょう。
税理士であれば誰でも良いわけではありません。

相続税に強い税理士がいますので、
しっかり選んでから相談するようにしましょう。

なお、すでに相続について
司法書士や弁護士に相談されている場合は、
直接紹介してもらった方が確実です。

相続に強い事務所同士はつながりが強いですし、
相談の過程で自ずと紹介されることになるかもしれません。

ぜひお早めに相談し、最適な方法を選べるようにしておきましょう。


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